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更新日:2020年11月20日

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危険なトラバサミの使用はやめましょう

トラバサミについて

トラバサミとは、動物の身体の一部を挟み、野生の動物や人等、無差別に捕まえて大怪我を負わせる大変危険な狩猟用のわなです。

平成19年から「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」いわゆる「鳥獣保護管理法」により、使用が禁止されています。違反した場合は、懲役もしくは罰金に処せられます。

人やペット、野生鳥獣等に怪我を負わせないため、危険なトラバサミの使用はやめましょう。

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野生鳥獣の捕獲について

鳥獣保護管理法により、野生鳥獣を捕獲(鳥類の卵の採種または損傷)することは禁止されています。ただし、以下の3点に限り鳥獣を捕獲することができます。

  1. 捕獲の許可(鳥獣の保護・管理、学術研究、農作物被害防止等の目的に限られます。)
  2. 狩猟(狩猟免許及び狩猟登録証を所持する者であって、狩猟期間中の定められた猟法に限られます。)
  3. 農林業活動に伴いやむを得ず捕獲される害獣(対象はネズミ及びモグラに限られます。)

農作物被害防止を目的とする捕獲について

農作物被害防止を目的とする捕獲については、できる限りの農作物被害防止対策を講じていただいた上で、防ぎきれない場合に限り、許可によって捕獲することができます。

ハクビシン及びタヌキの捕獲について

捕獲の許可を受けることのできる者は、原則として狩猟免許を有しているものに限りますが、ハクビシン及びタヌキの捕獲については、狩猟免許を有していない方々も捕獲の許可を受けることが出来ます。登米市では、以下の目的に限り、ハクビシン及びタヌキの捕獲について許可を出しているところです。

  • 家屋の被害を防止する目的
  • 農作物の被害を防止する目的

トラバサミの使用禁止について

鳥獣を捕獲する方法として、網、わな、銃による猟法があり、トラバサミは「わな」に該当します。しかし、誤って目的と違う動物や人が挟まれてしまった場合、その生命または身体に重大な危害を及ぼす恐れがある(身体の一部または全部を拘束し自力で脱却できない及び日常業務に支障をきたす負傷を与えると認められるもの)ことから、特別な理由・目的により許可された場合を除き、トラバサミの使用は禁止されています。

ただし、以下の3点をすべて満たし、野生鳥獣の捕獲を目的として県や市町村等の許可を得た場合に、トラバサミの使用が認められます。

  1. 安全の確保及び鳥獣の保護の観点から他の方法では目的が達成できないやむを得ない理由がある場合。
  2. 人の生命または身体に害を及ぼすおそれが無い場合。
  3. 鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、かつ衝撃緩衝危惧を装着した構造であり、重大な危害を及ぼす恐れがないと認められるもの。

お問い合わせ

登米市産業経済部農林振興課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2709

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:norinshinko@city.tome.miyagi.jp

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