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更新日:2022年6月30日

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登米市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給するものです。

1.支給対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯

(ア)基準日(令和3年12月10日)時点で登米市に住民票があり、世帯全員の令和3年度住民税が非課税である世帯。(受付は終了しました。)

(イ)基準日(令和4年6月1日)時点で登米市に住民票があり、世帯全員の令和4年度住民税が非課税である世帯

※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。

※住民税が課税されている方から扶養を受けている方のみで構成された世帯は、支給対象外です。

(例1.)別世帯の親(住民税課税)に扶養されている子(住民税非課税)の世帯

(例2.)別世帯の子(住民税課税)に扶養されている親(住民税非課税)の世帯 など

2.家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変し、住民税非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

※令和4年6月以降は、令和3年中の収入減少では申請ができなくなり、令和4年1月以降の収入により判定します。

2.支給額

1世帯当たり10万円

住民税均等割非課税世帯、家計急変世帯のいずれか1回のみ支給を受けることができます。

既に本給付金の支給を受けた方がいる世帯は、支給を受けられません。

3.給付金の支給手続きについて

 住民税均等割非課税世帯

令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯(受給済み除く)には、確認書を令和4年6月30日に発送しています。登米市から届いた確認書の記載内容をチェックし(振込先の口座番号等に誤りがないか)、同封されている返信用封筒で返送してください。

受付期間

令和4年9月30日(金曜日)まで(消印有効)

※令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯(確認書による受付)は、令和4年5月2日で終了しています。

また、基準日以降に転入者がいる世帯については、申請書類の発送は行いませんので申請書類を下記リンクからダウンロードしていただくか、登米市内の各総合支所市民課窓口、福祉事務所生活福祉課窓口または登米市臨時特別給付金専用電話で請求をお願いいたします。

~申請書類~

臨時特別給付金申請書(申請を必要とする世帯)(PDF:235KB)

臨時特別給付金申請書(申請を必要とする世帯)【記入例】(PDF:299KB)

~添付書類~

●本人確認書類の写し

●金融機関口座の写し

●申請に係る年度分の住民税非課税証明書の写し(必要に応じて)

 家計急変世帯

令和3年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯は申請が必要です。任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。

※令和4年6月以降は、令和3年中の収入減少では申請ができなくなり、令和4年1月以降の収入により判定します。

受付期間

令和4年9月30日(金曜日)まで(消印有効)

また、家計急変世帯への申請書類の発送は行いませんので、申請書類を下記リンクからダウンロードしていただくか、登米市内の各総合支所市民課窓口、福祉事務所生活福祉課窓口または登米市臨時特別給付金専用電話で請求をお願いいたします。

~申請書類~

臨時特別給付金申請書(家計急変世帯)(PDF:233KB)

臨時特別給付金申請書(家計急変世帯)【記入例】(PDF:291KB)

簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)(PDF:207KB)

簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)【記入例】(PDF:290KB)

~添付書類~

●本人確認書類の写し

●振込先金融機関口座の写し

●戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した世帯構成員がいる場合。)

●「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類(給与明細等)

4.配偶者からの暴力(DV)や措置等により登米市から移動されている方

家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住いの市区町村に申し出てください。

措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市区町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。

5.登米市臨時特別給付金専用電話(コールセンター)

登米市非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてのお問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお願いします。

・フリーダイヤル:0120-100-430

受付時間:平日(土日祝日休業)の9時から16時まで

※コールセンターは、令和4年9月30日(金曜日)をもって終了します。10月以降にお問い合わせの場合は、登米市福祉事務所生活福祉課までご連絡ください。

6.詐欺被害の防止

市職員などが電話などでATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作や、手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

 


お問い合わせ

登米市福祉事務所生活福祉課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5552

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp

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