更新日:2020年4月3日
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東日本大震災により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けします。
【対象となる世帯】
以下のいずれかの被害を受けた世帯の平成23年3月11日時点の世帯主が対象です。
※世帯の人数により所得制限があります。
世帯人数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人以上 |
---|---|---|---|---|---|
総所得額 |
220万円 |
430万円 |
620万円 |
730万円 |
世帯人数が1人増えるごとに、730万円に30万円を加えた額 |
住居全体が滅失したとき・・・・世帯人数に関係なく、1270万円上限になります。 |
【貸付限度額】
けがの程度、損害の種類・程度で貸付限度額が変わります。
被害の程度 |
貸付限度額 |
---|---|
家財及び住居の損害がない場合 |
150万円 |
住居に損害はないが、家財のおおむね1月3日以上に損害を受けた場合 |
250万円 |
住居が大規模半壊・半壊した場合 |
270万円 |
住居が全壊した場合 |
350万円 |
被害の程度 |
貸付限度額 |
---|---|
住居に損害はないが、家財のおおむね1月3日以上に損害を受けた場合 |
150万円 |
住居が半壊した場合 |
170万円 |
住居が全壊した場合 |
250万円 |
住居の全体が滅失し、または流失した場合 |
350万円 |
借入申込世帯の分
状況 |
必要書類 |
備考 |
|
---|---|---|---|
すべての方が必要 |
災害援護資金借入申込書 |
必要事項をもれなく記入し、自筆署名の上、押印してください。 |
|
調査同意書 |
被災時の世帯全員の調査同意書が必要。所得や固定資産所有状況その他関係機関への調査に同意していただくものです。 |
||
納税証明書 |
納税証明書(前年度分・申請者分) |
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状況に応じて必要になるもの |
「住家の損害」で申し込む場合 |
り災証明書 |
登米市発行のり災証明書。(コピーでも可) |
「家財の損害」で申し込む場合 |
申込書裏面の「家財の状況」記入 |
審査による家財の被害額が当時所有していた家財の1月3日を超えない場合については貸付対象外となります。被災時所有のすべての家財についてもれなく記入してください。 |
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家財の損害状況が確認できる書類 |
処分先からの引取証、 廃棄証明書、 修繕の見積書、 代替品の購入時領収書、 破損した家財の写真、 家財保険の保険請求書等 |
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「世帯主負傷」で申し込む場合 |
医師の診断書 |
療養期間が1ケ月以上で、震災による負傷であることが確認できる診断書 |
連帯保証人の分(連帯保証人を立てて申し込む場合)
必要書類 |
備考 |
---|---|
連帯保証人の住民票 |
市外の方の場合提出してください。 |
連帯保証人の直近の年度分の所得証明書等 |
市外の方の場合提出してください。 |
連帯保証人の資産証明書 |
資産をお持ちの場合、提出してください。 |
貸付金の振込は、借用書等が提出されてから、おおむね2~3週間となります。
お問い合わせ
登米市福祉事務所生活福祉課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5552
ファクス番号:0220-58-2375