更新日:2020年7月8日
ここから本文です。
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が認定)が認定し、これらの農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
年4回を基準とし、6月、9月、12月、3月に新規、変更及び再認定の申請を受け付け審査を開催します。認定は審査日を基準日とします。認定の期間は基準日から5年間となります。
認定農業者をはじめとする意欲ある農業者には、国による経営改善のための支援措置が数多く準備されています。
例)経営所得安定対策、農業経営基盤強化準備金制度、制度資金の金利負担軽減措置、農業者年金の保険料補助、農業近代化資金など
また、その他登米市独自の支援策を用意しています。
1.登米市多様な担い手育成支援事業補助金
2.登米市感染症対策農業支援資金利子補給事業など
登米市では認定農業者になった皆さんに、認定農業者連絡協議会への加入を推進しています。
登米市認定農業者連絡協議会とは?
認定農業者の団体であり各種研修を開催し農業の知識取得を支援する団体です。
就農希望者が先進農家で研修し農業経営のノウハウを培うための支援で、対象者は研修生を雇用した受入農家となります。
研修生は、受入農家に正社員として雇用されながら、新規就農に向けた農業経営を学ぶことができます。
問い合わせ先:一般社団法人宮城県農業会議TEL:0220-275-9164
新規就農者が自宅以外の市内農家(農業法人等)で3ヵ月以上3年以内研修する場合の生活費として、月額、独身者で30,000円以内、夫婦で50,000円以内補助が受けられます。ただし、研修終了後、市内で5年以上就農することが条件となります。
新規就農希望者が自宅以外の市内農家(農業法人等)で研修をする場合、優先的に使用できます。
使用料金:1室当たり月額20,000円、1ヵ月に満たないときは日割り計算
新たに独立・自営就農で農業を始める青年等が※1が農業経営を始めてから経営が安定するまで支援するものです。支援内容は、経営の不安定期間に生活費として、150万円/年※2が最長5年間交付されます。
※1認定新規就農者:研修等で作物の生産等の技術があり、独立自営就農で青年等就農計画の認定を受けた者で、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満である者
※2経営開始2年目から農業所得が100万円を超えた場合、交付金が減額されます。
農業担い手育成支援事業:農地の借り入れ、または取得経費を10アール当たり5,000円補助します。なお、市内で5年以上就農することが条件となります。
お問い合わせ
登米市産業経済部産業総務課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2716
ファクス番号:0220-34-2802
メールアドレス:sangyosomu@city.tome.miyagi.jp