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更新日:2020年11月20日
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求人事業者登録情報の閲覧はこちらから→求人事業者登録情報一覧(PDF:98KB)※令和2年11月20日時点
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、業務量が減少し、従業員を休職させざるを得ない市内事業者の雇用確保のため、人材を必要としている市内事業者(以下「求人事業者」という。)に対し、臨時的な雇用を推進し、相互の安定した経済活動と雇用の継続を図ることを目的とします。
〈概要チラシ〉ー登米市異業種連携雇用推進事業についてー人手不足の事業所へ人材をマッチング!(PDF:472KB)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で業務量が減少している事業者の従業員の臨時的な雇用を推進するため、求人事業者の情報を提供します。ただし、事業者の選定およびあっせん等はせず、求人事業者と休職者等の両者間で交渉等を行うものとします。
(1)求人事業者
・登米市内に住所を置く事業所
・下記申請書を提出した事業所であること
(2)休職者
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で仕事が減り、一時休職中の市内事業者の従業員
・雇用主から副業が認められた者
・休職者であることが証明できる者
(1)登録申請
人材を必要とする求人事業者は、市に登録申請書※下記書類(1)をご提出ください。ファクシミリ、電子メールでの申し込み可。
(2)登録情報の閲覧
登録申請後、求人事業者の情報を掲載します。
↓求人事業者登録情報一覧はこちらから※随時更新
求人事業者登録情報一覧(PDF:98KB)※令和2年11月20日時点
(3)希望条件に合う事業者との交渉
休職者等は登録情報を閲覧し、条件に合う事業所がありましたら直接連絡をして、条件等を確認後、雇用契約となります。
※休職者の基準は、3.対象者、(2)休職者の基準にてご確認ください。
※休職者であることが確認できるよう、雇用主から副業証明書または在籍証明書(任意様式)を発行してもらい、求人事業者へ提出してください。
〈申請書類〉
(1)登米市異業種連携雇用推進事業 事業所登録申請書(ワード:16KB)
(2)登米市異業種連携雇用推進事業 事業所登録変更届出書(ワード:19KB)
(3)登米市異業種連携雇用推進事業 事業所登録抹消申出書(ワード:19KB)
〈記載例〉
(4)【記載例】登米市異業種連携雇用推進事業 事業所登録申請書(ワード:18KB)
※手続きの詳細な内容は下記をご覧ください
登米市異業種連携雇用推進事業の手続き等について(ワード:22KB)
※申請書類は、登米市産業経済部産業総務課でも配布しています。
登録情報は随時更新します。下記からご確認ください。
求人事業者登録情報一覧(PDF:98KB)※令和2年11月20日時点
申請はファクシミリ、電子メールでも受け付けます。下記の情報あて申し込みください。
お問い合わせ
登米市産業経済部産業総務課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2716
ファクス番号:0220-34-2802
メールアドレス:sangyosomu@city.tome.miyagi.jp