○登米市乳児等のための支援給付認定等に関する規則

令和8年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)、その他関係法令に定めるもののほか、乳児等のための支援給付認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 法第30条の15第1項の規定による申請は、乳児等通園支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(認定等の通知)

第3条 法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)とする。

(認定変更の届出)

第4条 法第30条の17の規定による届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第3号)により行うものとする。

(認定取消しの手続)

第5条 乳児等支援給付認定保護者(法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。)は、法第30条の18第1項第1号又は第2号に該当する場合は、乳児等通園支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 施行規則第28条の25第1項の通知は、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認定証の再交付)

第6条 施行規則第28条の27の規定による再交付の申請は、乳児等支援支給認定証の再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(乳児等支援給付費の支払)

第7条 法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下「事業者」という。)を利用した乳児等支援給付認定子ども(法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。)の保護者は、法第30条の20第1項の規定による乳児等支援給付費の支給について、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第7号)により請求するものとする。

2 法第30条の20第5項の規定により、本市から特定乳児等通園支援の利用に要した費用の支払を受けようとする事業者は、乳児等支援給付費に係る請求書(法定代理受領用)(様式第8号)により請求するものとする。

(乳児等支援給付費の額に係る通知)

第8条 基準条例第13条第1項に規定する通知は、乳児等支援給付費の支給額について(様式第9号)により行うものとする。

(特定乳児等通園支援提供証明書)

第9条 登米市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年度登米市条例第3号。以下「基準条例」という。)第13条第2項に規定する特定乳児等通園支援提供証明書は、特定乳児等通園支援提供証明書(様式第10号)とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等のための支援給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 乳児等支援給付認定の申請その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

登米市乳児等のための支援給付認定等に関する規則

令和8年3月31日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)