○登米市自家用有償旅客運送実証運行自動車条例
令和8年6月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、大崎市民病院又は石巻赤十字病院へ自ら移動することが困難な者への当該移動の支援を目的として道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の実証運行を行うため、登米市自家用有償旅客運送実証運行自動車(以下「実証運行自動車」という。)を設置し、その運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行路線等)
第2条 実証運行自動車の運行(以下「運行」という。)に係る停留所は、別表第1に定めるとおりとする。
2 運行の路線は、別表第2に定めるとおりとする。
(運行日)
第3条 実証運行自動車の運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、登米市の休日を定める条例(平成17年登米市条例第2号)に定める休日には運行しない。
(運行の中止等)
第4条 市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認めるときは、運行の経路及び運行の回数を変更し、又は運行を中止することができる。
(利用対象者)
第5条 実証運行自動車を利用することができる者は、大崎市民病院若しくは石巻赤十字病院に通院する者又はその介助者等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) 大崎市民病院又は石巻赤十字病院へ自ら移動することが困難であると市長が認める者
(利用許可)
第6条 実証運行自動車を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 前項の規定による許可に関して必要な事項は、規則で定める。
(使用料)
第7条 市長は、実証運行自動車を利用する者(以下「利用者」という。)から使用料を徴収するものとする。
2 前項の使用料の額は、利用1回当たり500円とする。
(使用料の不還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、第4条の規定により実証運行自動車を利用できなかった場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで乗車しようとするとき。
(2) 運行上必要な指示又は措置に従わないとき。
(3) 他の利用者に危害を加え、又は迷惑となる行為をしたとき。
(4) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に掲げる者に該当するとき。
(5) 旅客自動車運送事業運輸規則第53条各号に掲げる行為をしたとき。
(遵守事項)
第10条 利用者は、運行の安全保持のため、当該運行に従事する者の指示に従わなければならない。
(原状回復及び損害賠償)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、実証運行自動車を汚損又は毀損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年8月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年10月31日限り、その効力を失う。
(準備行為)
3 第6条第1項に規定する許可に関して必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
登米市役所 | 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 |
登米市登米総合支所 | 登米市登米町寺池目子待井381番地1 |
登米市豊里総合支所 | 登米市豊里町小口前80番地 |
登米市米山総合支所 | 登米市米山町西野字的場181番地 |
登米市南方総合支所 | 登米市南方町新高石浦130番地 |
大崎市民病院 | 大崎市古川穂波三丁目8番1号 |
石巻赤十字病院 | 石巻市蛇田字西道下71番地 |
別表第2(第2条関係)
路線名 | 起点 | 経由地 | 終点 | |
大崎市民病院線 | 往路 | 登米市役所 | 登米市南方総合支所 | 大崎市民病院 |
登米市米山総合支所 | ||||
帰路 | 大崎市民病院 | 登米市米山総合支所 | 登米市役所 | |
登米市南方総合支所 | ||||
石巻赤十字病院線 | 往路 | 登米市役所 | 登米市登米総合支所 | 石巻赤十字病院 |
登米市豊里総合支所 | ||||
帰路 | 石巻赤十字病院 | 登米市豊里総合支所 | 登米市役所 | |
登米市登米総合支所 | ||||
備考 各停留所に係る出発及び到着の時刻、各停留所間の経路並びに各路線の1日の運行回数については、市長が別に定める。