○登米市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2に規定する乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の確認等の手続に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定による確認の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要書類を添付して行うものとする。

2 前項の申請を行おうとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(登米市子ども・子育て会議の意見の聴取)

第3条 市長は、法第54条の2第2項の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、登米市子ども・子育て会議(登米市子ども・子育て会議条例(平成25年登米市条例第44号)第1条に規定する登米市子ども子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。

(確認事項の変更の申請等)

第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認事項変更申請書(利用定員の増加)(様式第2号)に必要書類を添付して行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認事項変更届(利用定員以外の変更)(様式第3号)に必要書類を添付して行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認事項変更届(利用定員の減少)(様式第4号)に必要書類を添付して行うものとする。

(確認の辞退の届出)

第5条 法第54の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第5号)により行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 特定乳児等通園支援事業者の確認の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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登米市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月19日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)