○登米市自動車の臨時運行許可業務取扱規則

令和7年3月28日

規則第17号

登米市自動車の臨時運行許可業務取扱規則(平成17年登米市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき、市が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の対象自動車)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。

(申請の手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出頭し、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者(申請者に代わり申請書の提出を行い、許可証、番号標の受領を行う者をいう。以下同じ。)に申請書の提出をさせることができる。

2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。

3 申請者は、所定の方法により手数料を納付しなければならない。

4 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。

(申請書)

第4条 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第21条に規定する事項のほか、保険(共済)証明書の番号を記載し、申請者の本人確認をしなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者の本人確認をしなければならない。

(審査)

第5条 申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請に係る許可をしないことができる。

(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。

(2) 申請者又はその使者が出頭しないとき。

(3) 申請書に省令第21条に規定する事項の記載がないとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(4) 申請者又はその使者の本人確認ができないとき。

(5) 保険(共済)証明書を提示しないとき、又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。

(6) 登米市手数料条例(平成17年登米市条例第71号)に定める手数料を納付しないとき。

(7) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定により車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。

(8) 申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可)

第6条 許可は、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 許可の事務は、市長が指定する職員が行うものとする。

(有効期間)

第7条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最少限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証の交付等)

第8条 許可証は、省令第22条に規定する事項のほか、許可番号及び許可年月日を記載し、市長の公印を押し、かつ、申請書と契印した上で交付する。

(番号標の貸与)

第9条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(管理簿)

第10条 市長は、臨時運行許可管理簿(様式第3号)を備え付け、許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。

2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名及び住所、車名、車台番号並びに有効期間を記載する。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載する。

4 許可証又は番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。

(番号標台帳)

第11条 市長は、番号標備付台帳(様式第4号)を備え付け、番号標の備付け状況を明らかにしておくものとする。

2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。

3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。

(番号標及び帳票類の保管等)

第12条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管及び出納は厳正を期し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管する。

2 返納された許可証及びこれに係る申請書は、その余白に返納年月日を記載するとともに回収済印を押し、それぞれ許可番号順に整理編てつする。

3 帳票類、申請書及び許可証の保存年限は、3年とする。

(番号標及び許可証の返納回収)

第13条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が車両法第35条第6項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は自動車臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証の返納について(様式第5号)で督促しなければならない。

2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(様式第6号)を提出させる。

3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第7号により公示するとともに、その旨を国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に連絡するものとする。

(賠償)

第14条 貸与した番号標を毀損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物で弁償をさせる。

2 前項の規定による弁償として番号標を補填しようとするときは、その番号標の番号は新たな番号とする。

(番号標の廃棄)

第15条 識別困難及び毀損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないように処分する。この場合において、処分には、2人以上の職員が立ち会う。

2 番号標を新たに備え付けたとき、又は使用を止めたときは、臨時運行許可番号標の備付け(廃止)について(様式第8号)により国土交通省東北運輸局宮城運輸支局長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の登米市自動車の臨時運行許可業務取扱規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第13条第1項の規定による許可証は、第6条第1項の規定による許可証とみなし、その有効期間の間なおその効力を有する。

4 旧規則第7条の規定により調製した用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

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登米市自動車の臨時運行許可業務取扱規則

令和7年3月28日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)