○登米市行政区長設置条例

令和6年12月19日

条例第39号

(設置)

第1条 本市の行政事務の円滑な運営を図るため、各行政区に行政区長を置く。

2 前項の行政区の区域及び名称は、規則で定める。

(身分及び職務)

第2条 行政区長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とし、その職務は次のとおりとする。

(1) 市が行う事務事業について、市長の求めに応じて調査等を行うこと。

(2) 行政区の世帯等の状況把握に関すること。

(3) 広報紙その他文書(公共的団体等が発する文書(個人あてのものを除く。)を含む。)の配布に関すること。

(4) 行政区の住民からの要望事項に係る市との連絡調整に関すること。

(5) 災害発生時における被害状況等の調査及び報告に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 行政区長は、当該行政区から推薦された者を市長が委嘱する。ただし、当該推薦者がない場合は、行政区の住民の中から市長が適当と認める者を委嘱することができる。

(任期)

第4条 行政区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 行政区長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 行政区長は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(行政区長代理)

第5条 行政区長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を臨時に代理する者(以下「行政区長代理」という。)を置くものとする。

2 行政区長代理の身分及び職務は、行政区長の例による。

3 行政区長代理は、第3条の規定に準じて市長が委嘱するものとし、その任期は、行政区長の職務を代理する期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 行政区長及び行政区長代理(以下「行政区長等」という。)の報酬及び費用弁償は、登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)に定めるところによる。

(服務)

第7条 行政区長等は、当該行政区の住民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務に従事するものとする。

2 行政区長等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるようなこと。

(2) その職を利用して市の行政執行を妨害し、又は妨害させる目的で他人を扇動すること。

3 行政区長等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 行政区長等に交代があるときは、遅滞なくその事務を後任者に引き継がなければならない。

(解任)

第8条 市長は、行政区長等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行政区長等を解任することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 職務の遂行上支障があると認めるとき。

(3) 前条第2項又は第3項の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 行政区長等の委嘱に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(登米市営住宅条例の一部改正)

4 登米市営住宅条例(平成17年登米市条例第209号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(登米市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の一部改正)

5 登米市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(令和4年登米市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

登米市行政区長設置条例

令和6年12月19日 条例第39号

(令和6年12月19日施行)