○登米市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和6年2月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定、指定の更新等)

第2条 市長は、法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請を受けたときは、指定の可否について決定し、指定可否決定通知書(様式第1号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 前2項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(公示)

第3条 法第78条の9第4項、第83条の2第4項、第115条の18第4項及び第115条の28の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 命令の内容、履行期限及び命令の年月日

2 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(事業所情報の提供)

第4条 市長は、第2条の規定による指定若しくは指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出の受理若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定、受理等」という。)があったときは、宮城県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定、受理等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(他市町村の指定に関する同意)

第5条 法第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する同意を得ようとする者は、市長に指定同意申請書(様式第2号)を提出するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(登米市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 登米市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年登米市規則第25号)

(2) 登米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成19年登米市規則第70号)

(3) 登米市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年登米市規則第16号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前にした前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則による申請、申出、届出その他の行為は、この規則の相当規定により行われた申請、申出、届出その他の行為とみなす。

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登米市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和6年2月15日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)