○登米市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
令和5年9月25日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、複数年にわたり契約を締結する必要があるもの又は毎年度当初から物品を借り入れ、若しくは役務の提供を受ける必要があるもので、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、複写機、車両その他の物品の借入れに関する契約
(2) 施設(附帯設備を含む。)の保守、清掃、警備等の施設の維持管理に係る業務、物品の保守に係る業務その他の役務の提供を受ける業務に関する契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。