○登米市個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び登米市個人情報保護法施行条例(令和4年登米市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(開示決定等通知書)

第4条 法82条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 開示請求に係る保有個人情報の開示をしない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(開示決定等期限延長通知書)

第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例規定の適用)

第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示請求事案の移送)

第7条 法第85条第1項の規定による移送は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第11号)によるものとする。

3 法第86条第1項及び第2項による意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第13号)によるものとする。

(開示の実施等)

第9条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次に掲げる方法(条例第2条第2項の実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。)とする。

(1) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により出力又は再生したものの閲覧、視聴又は聴取

(3) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

(4) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付

2 法第87条第1項及び前項第1号又は第2号の規定により保有個人情報が記録されている文書又は図画及び電磁的記録(以下この項及び次項において「文書等」という。)を閲覧、視聴又は聴取する者は、当該文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書等の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。

4 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。

(写しの交付等)

第10条 保有個人情報の写しの交付方法及び条例第3条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他市長が認める方法とする。

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定等通知書)

第12条 法第93条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第17号)

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第18号)

(訂正決定等期限延長通知書)

第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例規定の適用)

第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(訂正請求事案の移送)

第15条 法第96条第1項の規定による移送は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)によるものとする。

2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第16条 法第97条の規定による通知は、提供保有個人情報訂正決定通知書(様式第23号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第17条 法第99条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等通知書)

第18条 法第101条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第26号)

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第27号)

(利用停止決定等期限延長通知書)

第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例規定の適用)

第20条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第21条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、登米市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第30号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第22条 条例第4条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示等の数その他必要な事項を広報紙及びホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(登米市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 登米市個人情報保護条例施行規則(平成17年登米市規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

別表(第10条関係)

行政文書の種別

写しの交付方法

写しの作成に要する費用

1 文書又は図面

(1) 複写機により用紙に複写したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

(2) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき50円

2 電磁的記録

(1) 用紙に出力したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

(2) 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき50円

(3) 光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

ディスク1枚につき100円

(4) 光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付

ディスク1枚につき120円

備考

1 1の項(1)若しくは(2)又は2の項(1)若しくは(2)の写しの交付方法において、用紙の両面を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

2 1の項(1)若しくは(2)又は2の項(1)若しくは(2)の写しの交付方法における用紙の大きさは、A3判以内とする。ただし、保有個人情報の写しを容易に作成することができるときは、この限りでない。

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登米市個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第15号