○登米市栄光の楯の表彰に関する規則

令和4年8月24日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、学術、文化、芸術、スポーツ等の分野(以下「各種分野」という。)で顕著な成績又は業績を挙げるなど、広く市民に希望と活力を与えた個人又は団体であって、本市のイメージアップに貢献したものに対して栄光のたてを表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 市長は、市に関係の深い個人又は団体であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、栄光の楯を表彰する。

(1) オリンピックその他世界的規模の競技会等で顕著な成績を挙げた個人又は団体

(2) 各種分野で特に顕著な業績を挙げた個人又は団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に栄光の楯の表彰に値すると認められる個人又は団体

2 栄光の楯は、表彰されたものに別の成績又は業績があったときは、再び表彰することができる。

(推薦)

第3条 総務部長、まちづくり推進部長、市民生活部長、産業経済部長、建設部長、教育部長、上下水道部長、医療局次長又は消防長は、前条の規定により栄光の楯を表彰するに値すると思われるもの(以下「候補者」という。)があるときは、時機を失することなく、栄光の楯表彰候補者推薦書(様式第1号)により、市長に推薦するものとする。

(表彰の決定)

第4条 栄光の楯の受賞者は、登米市栄光の楯表彰審査会(以下「審査会」という。)で審議し、市長が決定する。

2 審査会は、市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び総務部長をもって構成する。

3 市長は、候補者があるときは、速やかに審査会を招集するものとする。

(表彰の方法等)

第5条 栄光の楯の表彰は、随時行い、盾及び記念品を贈呈する。

2 前項の規定により贈呈する盾及び記念品は、受賞者につきそれぞれ1個とする。

3 個人である受賞者が盾及び記念品の贈呈を受ける前に死亡した場合は、その遺族に盾及び記念品を贈呈するものとする。

(公表)

第6条 市長は、受賞者の氏名、名称、功績等を栄光の楯受賞者台帳(様式第2号)に登録するとともに、市の広報紙等に掲載して公表する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、栄光の楯の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

登米市栄光の楯の表彰に関する規則

令和4年8月24日 規則第31号

(令和4年8月24日施行)