○登米市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月16日

規則第40号

(課税免除申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

(決定通知書)

第3条 条例第5条の規定による通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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登米市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和3年9月16日 規則第40号

(令和3年9月16日施行)