○登米市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月16日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年登米市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
○登米市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月16日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年登米市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
令和3年9月16日 規則第40号
(令和3年9月16日施行)
◆ | 令和3年9月16日 | 規則第40号 |