○登米市上下水道事業運営審議会条例

令和3年2月25日

条例第5号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、登米市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の運営に関する重要事項を調査審議し、及び答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 水道使用者及び下水道使用者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(登米市上水道事業運営審議会設置条例及び登米市下水道事業運営審議会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 登米市上水道事業運営審議会設置条例(平成17年登米市条例第217号)

(2) 登米市下水道事業運営審議会条例(平成17年登米市条例第231号)

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

登米市上下水道事業運営審議会条例

令和3年2月25日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)