○令和2年度登米市立学校の学期及び夏季休業日の期間の特例に関する規則

令和2年7月16日

教育委員会規則第10号

(令和2年度における学期の特例)

第1条 令和2年度における登米市教育委員会の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学期は、登米市立学校の管理に関する規則(平成17年登米市教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、第1学期については4月1日から8月7日まで、第2学期については8月8日から12月31日までとする。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

第2条 令和2年度における学校の夏季休業日は、規則第3条第1項第4号の規定にかかわらず、8月7日から同月18日までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和2年度登米市立学校の学期及び夏季休業日の期間の特例に関する規則

令和2年7月16日 教育委員会規則第10号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和2年7月16日 教育委員会規則第10号