○登米市議会政務活動費の交付額の特例に関する条例

令和2年6月5日

条例第24号

登米市議会における会派又は会派に所属しない議員に対して交付する政務活動費の額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に係るものに限り、登米市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年登米市条例第20号)第3条第1項の規定にかかわらず、月額12,500円とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(政務活動費の返還)

2 この条例の施行前に、登米市議会政務活動費の交付に関する条例第3条第1項の規定により政務活動費の交付を受けた会派又は会派に所属しない議員は、令和2年6月10日までに、既に交付を受けた額とこの条例の規定により算出した額との差額を返還するものとする。

登米市議会政務活動費の交付額の特例に関する条例

令和2年6月5日 条例第24号

(令和2年6月5日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
令和2年6月5日 条例第24号