○登米市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年登米市条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項について定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(2) 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議し、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、条例が適用される常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合は、第3条第2項又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又はフルタイム会計年度任用職員及び1日につき7時間45分以上の勤務時間が割り振られているパートタイム会計年度任用職員に限り、当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合であって、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において、会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務)

第8条 条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条及び第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、一つの会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、別表第1の区分により、任用期間、勤務日の日数及び継続勤務期間に応じた日数とする。

2 年次有給休暇は、前年度から引き続き任用された場合に限り、前年度に付与された日数の残日数を当該年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位、請求等は、常勤職員の例による。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、別表第2に定める有給休暇及び別表第3に定める無給休暇とし、それぞれの事由に応じて同表に掲げる期間の休暇を与えるものとする。

2 特別休暇の単位、請求、承認等は、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第15条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、登米市非常勤職員、臨時職員又はパート職員(以下「非常勤職員等」という。)として任用された職員が、この規則の施行後に引き続き会計年度任用職員に任用された場合、勤務期間が継続しているものとして年次有給休暇を付与する。

3 この規則の施行前に、非常勤職員等として任用されていた職員が、この規則の施行後に引き続き会計年度任用職員に任用された場合、当該会計年度任用職員に付与する年次有給休暇の日数は、別表第1により付与する日数に、当該非常勤職員等として当該年度に付与された年次有給休暇の残日数を加えた日数とする。

(登米市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

4 登米市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年登米市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月27日規則第48号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

任用期間及び継続勤務期間並びに年次有給休暇付与日数

任用期間が1月を超え2月以内の者

1日

1日

1日

1日

1日

任用期間が2月を超え3月以内の者

2日

2日

1日

1日

1日

任用期間が3月を超え4月以内の者

3日

2日

2日

1日

1日

任用期間が4月を超え5月以内の者

4日

3日

2日

2日

1日

任用期間が5月を超え6月以内の者

5日

4日

3日

2日

1日

任用期間が6月を超え1年以内の者

10日

7日

5日

3日

1日

継続勤務期間が1年を超え2年以内の者

11日

8日

6日

4日

2日

継続勤務期間が2年を超え3年以内の者

12日

9日

6日

4日

2日

継続勤務期間が3年を超え4年以内の者

14日

10日

8日

5日

2日

継続勤務期間が4年を超え5年以内の者

16日

12日

9日

6日

3日

継続勤務期間が5年を超え6年以内の者

18日

13日

10日

6日

3日

継続勤務期間が6年を超える者

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第14条関係)

事由

期間

選挙権その他の公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間又は時間

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間又は時間

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

連続する7日の範囲内で必要と認められる期間

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一会計年度5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間

妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

1日1時間又は1日2回それぞれ30分

妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食する場合

必要と認められる期間

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間

会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において2日以内で必要と認められる期間

会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内において5日以内で必要と認められる期間

会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

親族の範囲及び期間は、常勤職員の例による。

夏季において盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合

一の年の7月から9月までの期間内において3日以内で必要と認められる期間

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間又は時間

法令の規定に基づく交通遮断若しくは隔離の場合又は風水震火災その他の非常災害若しくは交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間又は時間

別表第3(第14条関係)

事由

期間

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

妊娠中の女性の会計年度任用職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合

10日以内で必要と認められる期間

女性の会計年度任用職員が妊娠12週間未満で流産した場合

10日以内で必要と認められる期間

会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員が当該休暇を使用しようとする日における当該休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

2日以内

会計年度任用職員の保護する乳幼児が、母子保健法に基づく健康診査又は結核予防法(昭和26年法律第96号)若しくは予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種若しくは市長が指示した予防接種を受ける場合において、当該職員の介助を必要とするとき。

必要と認められる期間

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに二親等内の血族及び姻族(小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を除く。)が、負傷又は疾病のため医師の診断により看護を必要とする場合において会計年度任用職員以外に看護者がいないとき。

一会計年度5日(要看護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認める期間

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又はその子の疾病の予防を図るために健康診断若しくは予防接種(母子保健法に基づく健康診査又は結核予防法若しくは予防接種法に基づく予防接種若しくは市長が指示した予防接種を受ける場合を除く。)を受けさせるために勤務しないことが相当であると認められる場合

一会計年度5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認める期間

会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内で必要と認められる期間

(2) 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態において、3回を超えず、かつ、通算して3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合、当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

登米市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月3日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)