○登米市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)とする。

(確認の変更の届出)

第3条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第4条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)により行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 確認の申請その他必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

登米市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年9月30日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)