○登米市子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則

令和元年9月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第2条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第3号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第4号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第3条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第4条 施行規則第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第5条 施行規則第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第6条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第7条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第8号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第8条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第9条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第10号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第11条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第11号)とする。

2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第12号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第12条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第13号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第13条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第16号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第17号)

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第18号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第19号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第14条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第20号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第21号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第22号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第23号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第24号)を、同項第3号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第25号)を添付しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設等利用給付認定の申請その他必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和5年2月16日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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登米市子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則

令和元年9月30日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第15号
令和5年2月16日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第20号