○登米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
令和元年9月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 施行規則第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)とする。
2 施行規則第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)とする。
(確認の変更の申請)
第3条 施行規則第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)とする。
2 施行規則第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第4号)とする。
(確認の辞退)
第5条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第6条 施行規則第46条第1項の届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。