○登米市市長等の給料の月額の特例に関する条例
令和元年9月17日
条例第9号
(市長の給料月額の特例)
第1条 市長の給料の月額は、令和元年10月1日から令和3年4月28日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年登米市条例第54号。以下「給与等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる額(以下「基礎額」という。)から当該基礎額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料の月額は、基礎額とする。
(副市長の給料月額の特例)
第2条 副市長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、給与等条例第3条の規定にかかわらず、基礎額から当該基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料の月額は、基礎額とする。
(教育長及び病院事業管理者の給料月額の特例)
第3条 教育長及び病院事業管理者の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、給与等条例第3条の規定にかかわらず、基礎額から当該基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料の月額は、基礎額とする。
(特例期間の特例)
第4条 前3条の規定にかかわらず、令和元年10月1日に市長であった者が、令和3年4月28日前に退職した場合は、当該退職した日を特例期間の終期とする。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。