○登米市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成31年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、障害者総合支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第3条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項に規定する申請は、登米市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号及び付表)により行うものとする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による変更の届出は、登米市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者内容変更届出書(様式第2号)により行うものとする。この場合において、当該届出書には、変更内容が分かる書類を添付しなければならない。
2 次に掲げる事項の届出は、登米市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。
(1) 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による事業の再開の届出
(2) 障害者総合支援法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出
(公示)
第5条 障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(情報提供)
第6条 市長は、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に係る情報のうち、次に掲げる事項を宮城県に提供することができる。
(1) 前条各号に掲げる事項
(2) 事業の開始年月日
(3) 事業所の運営規程
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。