○登米市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年6月8日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)並びに登米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年登米市条例第14号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)を行う事業所(以下単に「事業所」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)及び付表により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の更新の申請)

第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、更新申請書(様式第2号)及び付表により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第82条第1項の規定による届出であって、休止した事業の再開に係るもの及び法第82条第2項の規定による届出は、再開・休止・廃止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(公示)

第5条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令の内容

(2) 介護保険事業所番号及びサービスの種類

(3) 事業所の名称及び所在地

(4) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から第4条までの規定による申請又は届出を受理(以下この条において「指定等」という。)したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定に係る申請者、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

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登米市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年6月8日 規則第16号

(平成31年3月20日施行)