○登米市緊急告知放送設備管理運用規則

平成30年4月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害時等における円滑な情報の伝達を図るために設置する登米市緊急告知放送設備(以下「放送設備」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及びその他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(放送設備の設置)

第2条 放送設備の設置場所は、次のとおりとする。

施設名称

設置場所

登米市役所

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

登米市消防防災センター

登米市迫町森字平柳25番地

株式会社登米コミュニティエフエム

登米市迫町佐沼字西佐沼20番地

(管理主管課)

第3条 放送設備の管理主管課は、総務部防災危機対策室とする。

(配置)

第4条 放送設備の管理運用に当たり、総括管理者、管理責任者、管理者、放送取扱責任者及び放送従事者を置く。

(職務等)

第5条 総括管理者は、総務部長の職にある者をもって充て、放送設備の管理運用を総括する。

2 管理責任者は、総務部防災危機対策室長の職にある者をもって充て、総括管理者の命を受けて放送設備を管理運用する。

3 管理者は、放送設備が配備された部署の長にある者をもって充て、総括管理者の命を受けて放送設備を管理する。

4 放送取扱責任者は、管理者が指名する者をもって充て、管理責任者の命を受けて放送設備の通信操作を管理する。

5 放送従事者は、放送取扱責任者の管理のもとに電波法及びその他の関係法令を遵守し、法令に基づいた通信操作を行う。

(ラジオ放送局による管理運用)

第6条 第2条の表に掲げる株式会社登米コミュニティエフエム(以下「ラジオ放送局」という。)に設置する放送設備の管理運用は、ラジオ放送局が総括する。

2 ラジオ放送局の長は、放送設備を適正に管理運用するよう努めなければならない。

(放送の内容)

第7条 放送設備による放送の内容は、緊急告知放送及び一般告知放送とする。

2 緊急告知放送は、一般市民又は市内に所在する公的・私的施設等に緊急に連絡の必要があり、かつ、電話その他の通常の通信手段により難い場合に行う放送であって、次に掲げるものとする。

(1) 避難情報の伝達

(2) 緊急地震速報の伝達

(3) 気象特別警報の伝達

(4) 原子力災害情報の伝達

(5) 国民保護情報の伝達

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が緊急事態と認める事項及び連絡事項の伝達

3 一般告知放送は、前項に掲げる放送以外の放送であって、次に掲げるものとする。

(1) 災害注意喚起情報の伝達

(2) 火災情報の伝達

(3) 行方不明者情報の伝達

(4) 気象警報の伝達

(5) 土砂災害警戒情報の伝達

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事項及び連絡事項の伝達

(放送内容の報告)

第8条 緊急告知放送及び一般告知放送(以下「緊急告知放送等」という。)は、急を要する放送であることから、放送に当たっては、管理者の責任のもと行うこととし、放送後は、緊急告知放送等報告書(様式第1号)を総括管理者に提出しなければならない。

(放送内容の制限)

第9条 総括管理者は、緊急告知放送等の内容が次の各号に掲げる事項に該当するときは、放送を制限し、又は放送を行わないものとする。

(1) 公平を乱すおそれのあるもの

(2) 公益上有害と認められるもの

(3) 会社、商品等の宣伝に関するもの

(4) 政治的活動に関するもの

(5) 宗教的活動に関するもの

(6) 前号に掲げるもののほか、市長が特にふさわしくないと認めるもの

(ラジオ放送局の利用制限及び委任)

第10条 ラジオ放送局が行う緊急告知放送等の内容の制限は、前条に準ずるものとする。

2 ラジオ放送局は放送設備の管理運用について、この規則で定めるもののほか、あらかじめ管理運用規程を定めるものとする。

(通信訓練)

第11条 総括管理者は、非常災害等に備え放送設備の機能の確認及び運用の習熟を図るため、毎月1回通信訓練を行うものとする。

2 通信訓練は、通信統制訓練及び情報の伝達訓練を重点的に行うものとする。

(放送設備の保守点検)

第12条 放送設備の正常な機能を維持するため、次に定める点検を行うものとする。

(1) 毎日点検 放送従事者が、1日に1回主に外観の確認により行う点検

(2) 定期点検 総括管理者が、放送設備全体について年1回以上定期的に行う点検及び整備

(3) 臨時点検 管理責任者が、放送設備の機能に異常があると認めるときに臨時に行う点検及び整備

(故障等の措置)

第13条 管理者は、放送設備に故障等があった場合は、直ちに放送設備故障報告書(様式第2号)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、故障等が軽微な場合は、口頭により報告することができる。

2 管理責任者は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとらなければならない。

(報告書の保存期間)

第14条 第8条に規定する報告書は、緊急告知放送等を行った日の属する年度から起算して2年目の年度まで保存しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、放送設備の管理運用について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月18日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第33号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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登米市緊急告知放送設備管理運用規則

平成30年4月18日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)