○登米市職員の給与に関する条例及び登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成29年12月25日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市職員の給与に関する条例及び登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年登米市条例第29号。以下「平成29年改正条例」という。)の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年登米市条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 平成29年改正条例の施行の日をいう。

(4) 改正後の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定(給与条例第20条第2項及び附則第19項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例をいう。

(5) 改正前の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第5条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第4項の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第4項の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(給与条例第23条第2項から第4項までの規定により支給する場合又は日割りによる計算により支給する場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

第4条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第13条その他の法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定による給与の減額(第6条第2項において「第13条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料の特例)

第5条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4項から第6項までの規定による給料に関する規則(平成27年登米市規則第17号。以下「給料規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第5項又は第6項の規定による給料については、給料規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、給料規則第3条第1項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が施行日前であるときは、改正前の給与条例の規定による給料月額)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号俸又は当該」と読み替えて給料規則の規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額に相当する額とする。

第6条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第16項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第16項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける給料規則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第3条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第4項の規定による給料については、適用しない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

登米市職員の給与に関する条例及び登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正…

平成29年12月25日 規則第37号

(平成29年12月25日施行)