○登米市農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則
平成29年12月21日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の実績額の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 実績額の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する最適化活動のうち次に掲げる活動とする。
(1) 担い手への農地の集積・集約化のための調整活動で、次に掲げるもの
ア 出し手・受け手の意向把握
イ 話合い活動への参加
ウ 関係機関との打合せ
エ 農業委員会総会に出席し、意見を陳述すること。ただし、農地利用最適化推進委員に限る。
(2) 遊休農地の発生防止及び解消活動で、次に掲げるもの
ア 農地利用状況調査
イ 利用意向調査
ウ 不明所有者等の探索
エ 遊休農地の解消活動
(3) 新規参入の促進活動で、次に掲げるもの
ア 希望者の相談対応
イ 新規参入者のフォローアップ
ウ 相談会への参加
エ 参入希望者に対する講習又は意見交換
(4) 前3号の活動に必要な会議(活動の報告、情報の共有並びに活動及び成果の実績の取りまとめ等を行うための会議。ただし、総会及び部会並びにこれらに付随して実施する会議を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、農地利用の最適化に必要な活動
(実績額の財源)
第4条 実績額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)のうち実施要綱第3の1(1)アに該当する交付金を財源とする。
2 交付金の額が前項の規定により算出した支給額の合計額に満たない場合は、次の計算方法により、支給額を調整するものとする。
調整された支給額(円)=前項で計算された委員等の支給額×交付金の額÷前項で計算された委員等の支給額の総額
3 交付金の額が第1項の規定により算出した支給額の合計額を超える場合は、超えた額を委員等の人数で除して得た額を、支給額に加算するものとする。
4 前2項の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。ただし、当該支給額の合計額が交付金の額を超える場合は、最も高額な実績額が支給される委員等の支給額において調整する。
5 前各項の規定にかかわらず、実施要綱第7の(2)の規定に該当する委員等については、実績額を算定しない。
(実績額の返還)
第6条 委員会は、実施要綱に定める要件を満たさないことが判明した場合及び活動実績の報告内容に虚偽又は誤りがあった場合は、委員等に対し、実績額の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、実績額の支給方法等に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月24日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則の規定(第5条第5項の規定を除く。)は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月20日規則第37号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。