○登米市農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則

平成29年12月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の実績額の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 実績額の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する次に掲げる活動とする。

(1) 実質化された人・農地プランに係る活動

 意向確認調査の実施

 地域協議の場への出席、情報提供及びこれらに必要な活動

 実質化された人・農地プランにおいて担い手及び農地中間管理機構に対する貸付け等を行う意向のある農地として記載された農地について、集積・集約化させるための調整活動

(2) 前号を除く農地集積・集約化のための調整活動

(3) 遊休農地の発生防止及び解消活動

(4) 農地中間管理機構との連携活動

(5) 新規参入の促進活動

(6) 前各号の活動に必要な会議(活動の報告、情報の共有並びに活動及び成果の実績の取りまとめ等を行うための会議。ただし、総会及び部会並びにこれらに付随して実施する会議を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、農地利用の最適化に必要な活動

(活動実績の報告)

第3条 委員等は、前条に規定する活動をしたときは、当該活動をした日の属する月の翌月に開催される農地利用最適化推進連携会議の日までに、登米市農業委員会活動記録簿(別記様式)により委員会会長に報告するものとする。

(実績額の財源)

第4条 実績額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(実績額の支給額)

第5条 実績額の支給額は、第3条の活動記録簿に記載された日数に次の各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) 第2条第1号から第5号までに掲げる活動に対しては、1日につき7,000円。ただし、1日の活動時間が4時間未満の場合は、3,500円

(2) 第2条第6号及び第7号に掲げる活動に対しては、1日につき4,000円。ただし、1日の活動時間が4時間未満の場合は、2,000円

2 交付金の額が前項の規定により算出した支給額の合計額に満たない場合は、次の計算方法により、支給額を調整するものとする。

調整された支給額(円)前項で計算された委員等の支給額×交付金の額÷前項で計算された委員等の支給額の総額

3 交付金の額が第1項の規定により算出した支給額の合計額を超える場合は、超えた額を委員等の人数で除して得た額を、支給額に加算するものとする。

4 前2項の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。ただし、当該支給額の合計額が交付金の額を超える場合は、最も高額な実績額が支給される委員等の支給額において調整する。

(実績額の返還)

第6条 委員会は、実施要綱に定める要件を満たさないことが判明した場合及び活動実績の報告内容に虚偽又は誤りがあった場合は、委員等に対し、実績額の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、実績額の支給方法等に関して必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月24日から適用する。

(令和元年9月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

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登米市農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則

平成29年12月21日 規則第36号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年12月21日 規則第36号
令和元年9月30日 規則第8号