○登米市市長及び副市長の給料の月額の特例に関する条例

平成29年10月5日

条例第20号

市長及び副市長の給料の月額は、平成29年11月1日から同年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年登米市条例第54号)第3条の規定にかかわらず、それらの者に対応する同条例別表第1の給料月額欄に掲げる額(以下「基礎額」という。)から当該基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

登米市市長及び副市長の給料の月額の特例に関する条例

平成29年10月5日 条例第20号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成29年10月5日 条例第20号