○登米市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則
平成29年6月8日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例(平成28年登米市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。