○登米市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則

平成29年6月8日

規則第23号

(課税免除等の申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、登米市地方活力向上地域における固定資産税課税免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除等の措置の通知)

第3条 条例第4条の規定による通知は、登米市地方活力向上地域における固定資産税課税免除等決定(却下)通知書(様式第2号)によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

登米市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則

平成29年6月8日 規則第23号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成29年6月8日 規則第23号
平成30年12月17日 規則第27号