○登米市迫にぎわいセンター管理規則

平成29年3月14日

規則第5号

登米市迫にぎわいセンター管理規則(平成18年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市迫にぎわいセンター条例(平成29年登米市条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、迫にぎわいセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用許可を受けようとするものは、利用しようとする日の3か月前(市長が特別の事情があると認める場合にあっては、その定める日)から同日までに、迫にぎわいセンター利用(変更)兼減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定による許可をしたときは、迫にぎわいセンター利用(変更)許可書兼減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用内容の変更等)

第4条 前条の許可を受けた内容を変更しようとするものは、迫にぎわいセンター利用(変更)兼減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 既納の利用料金が変更後の利用に係る利用料金に満たない場合は、不足額を前項の許可の際に納めなければならない。

(使用料の減免及び還付)

第5条 条例第10条及び第11条の規定による使用料の減免及び還付については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(損傷等の届出)

第6条 利用者は、センターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、迫にぎわいセンター施設損傷(滅失)(様式第3号)により、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、センターの施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第14条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料の減免及び還付」とあるのは「利用料金の減免及び返還」と読み替えるものとする。

(指定管理者の責務)

第9条 指定管理者は、管理運営上、センターに異常を認めたとき又は利用者に事故が発生したときは、速やかにその状況を市長に報告し、かつ、適切な処置を講じなければならない。

2 指定管理者は、条例第6条第3項及び第8条の規定により利用を制限したときは、特に重要と認めたものについて市長に報告するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市迫にぎわいセンター管理規則(平成17年4月1日登米市規則第152号)の規定によりなされた利用許可、手続及びその他の行為は、改正後の登米市迫にぎわいセンター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市迫にぎわいセンター管理規則

平成29年3月14日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)