○登米市迫にぎわいセンター管理規則
平成29年3月14日
規則第5号
登米市迫にぎわいセンター管理規則(平成18年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市迫にぎわいセンター条例(平成29年登米市条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、迫にぎわいセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 既納の利用料金が変更後の利用に係る利用料金に満たない場合は、不足額を前項の許可の際に納めなければならない。
(使用料の減免及び還付)
第5条 条例第10条及び第11条の規定による使用料の減免及び還付については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。
(損傷等の届出)
第6条 利用者は、センターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、迫にぎわいセンター施設損傷(滅失)届(様式第3号)により、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第7条 利用者は、センターの施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(指定管理者の責務)
第9条 指定管理者は、管理運営上、センターに異常を認めたとき又は利用者に事故が発生したときは、速やかにその状況を市長に報告し、かつ、適切な処置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市迫にぎわいセンター管理規則(平成17年4月1日登米市規則第152号)の規定によりなされた利用許可、手続及びその他の行為は、改正後の登米市迫にぎわいセンター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。