○登米市迫にぎわいセンター条例

平成29年3月1日

条例第2号

登米市迫にぎわいセンター条例(平成17年条例第183号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 商店街の振興及び活性化を図るとともに、地域社会の発展に資するため、迫にぎわいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

迫にぎわいセンター

登米市迫町佐沼字西佐沼70番地

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 商店街の活性化及び地域交流の促進に関すること。

(2) 商店街組合等の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、センターを利用するものが次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的に反すると認めるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、センターを利用許可を受けた目的以外の目的に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、若しくは変更し、又はその利用を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 全額又は半額

(使用料の返還)

第11条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用を終えたとき、若しくは停止されたとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設、設備等を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第6条第8条第10条及び第11条の規定は、第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第6条第8条第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第17条 第14条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、施設を利用しようとするものは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市迫にぎわいセンター条例の規定によりなされた利用許可、手続及びその他の行為は、改正後の登米市迫にぎわいセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

使用区分

使用料

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

冷房

暖房

研修室1

200円

100円

100円

研修室2

200円

100円

100円

研修室3

200円

100円

100円

和室

200円

100円

100円

交流ホール

200円

100円

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外のものが利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

登米市迫にぎわいセンター条例

平成29年3月1日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)