○登米市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月22日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条第1項の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦を受ける者又は募集に応募する者の条件)
第2条 農業委員の推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(2) 市の常勤の職員でない者
(推薦及び募集の期間)
第3条 農業委員の推薦及び募集の期間は、30日間とする。
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員の推薦及び募集の周知は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 登米市公告式条例(平成17年登米市条例第3号)別表に規定する掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(候補者の選考)
第7条 市長は、別に定める登米市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の選考を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第8条 市長は、選考委員会の報告を受け、候補者を決定し、当該候補者について、議会の同意を得て、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 市長は、農業委員に罷免、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月24日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による登米市農業委員会の委員の選任に関し必要な行為は、同規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。