○登米市道の駅三滝堂地域活性化施設条例
平成28年6月20日
条例第27号
(設置)
第1条 道路利用者の利便性の向上に供するとともに、情報発信、地場産品の販売等を通じて、観光及び物産の振興並びに地域の活性化を図るため、登米市道の駅三滝堂地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(1) 活性化施設 国土交通省の登録を受けた道の駅のうち、市が設置した施設及び敷地をいう。
(2) 利用者 第8条第1項の規定により利用の許可を受けた者をいう。
(3) 来場者 活性化施設をその施設の目的に応じて利用するために入場する者をいう。
(名称及び位置)
第3条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市道の駅三滝堂地域活性化施設 | 登米市東和町米谷字福平191番地1 |
2 活性化施設の施設は、次のとおりとする。
(1) 物産販売施設
(2) 飲食提供施設
(3) 軽食提供施設
(4) 売店施設
(5) キャンピングカー等滞在施設
(6) イベント広場
(7) 緑地広場(ドッグランを含む。)
(8) 駐車場
(指定管理者による管理等)
第4条 活性化施設の管理(前条第2項第4号に掲げる施設を除く。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前条第2項第4号に掲げる施設は、同法第238条の4第2項第4号の規定により貸し付けるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者が管理する活性化施設(以下「施設」という。)の利用の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る利用料金に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 施設の利用者及び来場者の利便性を向上させるために必要な業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(開館時間及び休館日)
第7条 施設の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間又は休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 別表第2に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用の許可を受けた目的以外に利用するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、施設を公益的な目的で利用する場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者の指定の取消し等)
第13条 市長は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合その他やむを得ない事由により、施設の管理運営を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表第2に定める金額の範囲内において使用料を徴収する。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その施設の利用を終了したとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、その施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 活性化施設に損害を与えた者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施設 | 開館時間 | 休館日 |
物産販売施設 | 午前9時から午後7時まで | なし |
飲食提供施設 | ||
軽食提供施設 | ||
キャンピングカー等滞在施設 | 終日 | |
イベント広場 | ||
緑地広場(ドッグランを含む。) | ||
駐車場 |
別表第2(第10条関係)
施設 | 利用料金の基準額 | 単位 |
飲食提供施設 | 売上額(消費税及び地方消費税額を除く。)に100分の15を乗じて得た額。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額 | 月額 |
軽食提供施設(1室) | 30,000円 | 月額 |
キャンピングカー等滞在施設(1台) | 午前10時から午後3時まで 300円 | 1回 |
午後3時から午前10時まで 500円 |