○特定非営利活動促進法等の規定による特定非営利活動法人の設立の認証申請書等の様式並びに特定非営利活動法人の設立の認証申請等に係る書類の縦覧及び閲覧の場所を定める規則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年宮城県条例第34号)の規定による特定非営利活動法人の設立の認証申請書等の様式並びに特定非営利活動法人の設立の認証申請等に係る書類の縦覧及び閲覧の場所に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請等の様式)

第2条 設立の認証申請等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設立認証申請書(様式第1号)

(2) 補正書(様式第2号)

(3) 設立登記完了届出書(様式第3号)

(4) 役員の変更等届出書(様式第4号)

(5) 定款変更認証申請書(様式第5号)

(6) 定款変更届出書(様式第6号)

(7) 定款の変更の登記完了届出書(様式第7号)

(8) 解散認定申請書(様式第8号)

(9) 解散届出書(様式第9号)

(10) 清算人就任届出書(様式第10号)

(11) 残余財産譲渡認証申請書(様式第11号)

(12) 清算結了届出書(様式第12号)

(13) 合併認証申請書(様式第13号)

(14) 合併登記完了届出書(様式第14号)

(15) 特定非営利活動促進法第41条第3項の規定による職員の証(様式第15号)

(縦覧及び閲覧の場所)

第3条 設立の認証申請に係る書類の縦覧及び事業報告書の閲覧の場所は、まちづくり推進部市民協働課とする。

2 前項の規定は、定款変更の認証申請及び合併の認証申請の縦覧の場所について準用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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特定非営利活動促進法等の規定による特定非営利活動法人の設立の認証申請書等の様式並びに特定…

平成27年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)