○登米市介護認定審査会の運営に関する規則
平成27年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき市が設置する登米市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 認定審査会は、法に基づく要介護認定、要支援認定及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助の決定に係る審査及び判定を行うものとする。
(委員)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから認定審査会の委員(以下「委員」という。)を任命する。
(1) 登米市医師会が推薦する者
(2) 登米市歯科医師会が推薦する者
(3) 登米市薬剤師会が推薦する者
(4) 宮城県看護協会が推薦する者
(5) 宮城県社会福祉士会が推薦する者
(6) 宮城県介護福祉士会が推薦する者
(7) 前各号に掲げる者のほか、保健、医療又は福祉に関する学識を有する者で、介護保険に精通するもの
(会長)
第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
(副会長及び職務代理者)
第5条 会長は、委員の中から副会長2人を指名する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 会長は、副会長の中から介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第7条第3項の規定による職務代理者1人を指名する。
(代表委員会議)
第6条 認定審査会に代表委員会議を置く。
2 代表委員会議は、認定審査会の運営に必要な事項を協議する。
3 代表委員会議は、会長、副会長及び第3条各号に掲げる者の中から選任された委員の20人以内により構成する。
4 代表委員会議は、会長が必要に応じて招集する。
(合議体)
第7条 政令第9条第1項の合議体の数は、31以内とする。
2 政令第9条第3項の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の委員長は、合議体の会議が招集された都度委員の互選によってこれを定める。
4 合議体の副委員長は、委員長の指名によりこれを定め、当該副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 合議体の会議は、会長が招集する。
(会議の非公開)
第8条 認定審査会の会議は、非公開とする。
(審査及び判定の結果の通知)
第9条 会長は、認定審査会による審査及び判定の結果を整理し、市長に通知するものとする。
(議事録の保管)
第10条 会長は、認定審査会の会議の議事録を整理し保管するものとする。
(事務局)
第11条 認定審査会の庶務を行うため、市民生活部長寿介護課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び書記を置き、それぞれ次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 事務局長 市民生活部長寿介護課長
(2) 書記 市民生活部長寿介護課の職員のうち認定審査会の事務に従事する者
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(登米市介護認定審査会委員の定数等に関する規則の廃止)
2 登米市介護認定審査会委員の定数等に関する規則(平成17年登米市規則第120号)は、廃止する。
附則(平成29年3月16日規則第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。