○登米市旧学校施設の貸付けに関する規則

平成27年2月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 市民の自主的な地域づくり活動及び地域の活性化に資する活動の場としての利用に供するため、旧学校施設の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「旧学校施設」とは、別表に掲げる小学校の校庭、体育館その他当該小学校の施設のうち、市長が特に必要と認める施設をいう。

(貸付対象者)

第3条 旧学校施設の貸付対象者は、市内に住所を有する者で構成する団体(以下「団体」という。)とする。

(貸付団体の登録)

第4条 旧学校施設の貸付けを受けようとする団体は、旧学校施設貸付団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ貸付団体の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、旧学校施設貸付団体登録書(様式第2号)を交付するものとする。

3 貸付団体の登録期間は、登録日から登録日の属する年度の末日までとする。

(貸付団体の登録の不承認)

第5条 市長は、貸付団体の登録を受けようとする団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付団体の登録をしない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(登録事項の変更等)

第6条 第4条第1項の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)が、登録を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、旧学校施設貸付団体登録変更・取消申請書(様式第3号)第4条第2項の旧学校施設貸付団体登録書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、旧学校施設貸付団体登録変更・取消承認書(様式第4号)を当該登録団体に交付するものとする。

3 市長は、登録団体が偽りその他不正な手段により登録を受けた事実を発見したとき、又は引き続き登録をすることが適当でないと認めたときは、登録を取り消すことができる。

(貸付申請)

第7条 登録団体は、旧学校の貸付けを受けようとするときは、貸付けを受けようとする日の3日前までに旧学校施設貸付申請書(様式第5号)を、旧学校施設を所管する総合支所市民課長に提出しなければならない。

(貸付契約)

第8条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、旧学校施設貸付契約書(様式第6号)に遵守事項等必要な事項を付して、登録団体と貸付契約を締結するものとする。

2 前項の旧学校施設貸付契約書には登録団体の署名押印を省略するものとする。

(貸付料)

第9条 旧学校施設の貸付料は無料とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在

登米市立旧嵯峨立小学校

登米市東和町錦織字岩ノ沢150番

登米市立旧上沼小学校

登米市中田町上沼字八幡山78番

登米市立旧新田第一小学校

登米市迫町新田字狼ノ欠20番63

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登米市旧学校施設の貸付けに関する規則

平成27年2月25日 規則第4号

(令和3年8月20日施行)