○登米市旧学校施設の利用に関する規則

平成27年2月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 市民の自主的な地域づくり活動及び地域の活性化に資する活動の場としての利用に供するため、旧学校施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「旧学校施設」とは、別表第1に掲げる旧学校の校庭、体育館その他当該旧学校の施設のうち、市長が特に必要と認める施設をいう。

(利用できるもの)

第3条 旧学校施設を利用できるものは、その構成員に市内に住所を有する者を含む団体(以下単に「団体」という。)とする。

(団体の登録)

第4条 旧学校施設を利用しようとする団体は、旧学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、同項の登録を行い、旧学校施設利用団体登録書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の登録の期間は、登録日から登録日の属する年度の末日までとする。

(登録の不承認)

第5条 市長は、前条第1項の規定により申請書を提出した団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の登録を行わない。

(1) 第3条の規定に該当しない団体であるとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするものであるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(登録事項の変更等)

第6条 第4条第1項の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)が、登録を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、旧学校施設利用団体登録変更・取消申請書(様式第3号)第4条第2項の登録書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、旧学校施設利用団体登録変更・取消承認書(様式第4号)を当該登録団体に交付するものとする。

3 市長は、登録団体が偽りその他不正な手段により登録を受けた事実を発見したとき、又は引き続き登録をすることが適当でないと認めたときは、登録を取り消すことができる。

(利用申請)

第7条 登録団体は、旧学校施設を利用しようとするときは、利用しようとする日の3日前までに旧学校施設利用申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第8条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、利用を許可し、旧学校施設利用許可書(様式第6号)を当該登録団体に交付するものとする。

2 市長は、前項の許可をする場合に必要な条件を付することができる。

(遵守事項)

第9条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた団体(以下「利用団体」という。)は、当該利用の際、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外は利用しないこと。

(2) 事前の承認なく火気類を使用しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用団体が許可を受けた利用の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) 利用団体がこの規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用団体が偽りその他不正な手段によって、第4条第1項の登録又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により、利用の中止又は取消しの必要があると認められるとき。

(5) 市又は国、地方公共団体その他公共団体において、旧学校施設を公用、公共等の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設管理上支障があると認められるとき。

2 利用団体は、前項の規定により、その利用の許可を取り消され、若しくはその利用の中止を命ぜられたとき、又は第6条第3項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに当該利用を中止しなければならない。

(利用時間)

第11条 旧学校施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第12条 利用団体は、別表第2に定める利用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料の減免)

第13条 市長は、登米市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年登米市条例第74号)第4条の規定により、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料の返還)

第14条 既に納付された利用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(設備の変更禁止)

第15条 利用団体は、旧学校施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用団体は、旧学校施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用団体は、旧学校施設の利用が終了したとき、又は第10条第2項の規定により利用を中止したときは、直ちに当該旧学校施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 利用団体は、旧学校施設を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該毀損又は滅失が、当該利用団体の故意又は過失によるものでないと認められるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月15日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在

旧嵯峨立小学校

登米市東和町錦織字岩ノ沢150番

旧上沼小学校

登米市中田町上沼字八幡山78番

旧新田第一小学校

登米市迫町新田字狼ノ欠20番63

旧善王寺小学校

登米市米山町字善王寺石神68番地

旧米谷小学校

登米市東和町米谷字越路75番地

旧錦織小学校

登米市東和町錦織字山居沢15番地

旧米川小学校

登米市東和町米川字東綱木31番地

別表第2(第12条関係)

利用区分

利用料(1時間当たり)

校庭

200円

体育館

200円

その他施設

200円

備考

1 利用する時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算する。

2 構成員の半数以上を市外に住所を有する者が占める団体が利用する場合は、この表に定める利用料に1.5を乗じて得た額を利用料とする。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

登米市旧学校施設の利用に関する規則

平成27年2月25日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)