○登米市教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育委員会の教育長(次条において「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、当該教育長の職務に専念する義務の特例については、なお従前の例による。

登米市教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月6日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月6日 条例第3号