○登米市空き家等の適正管理に関する条例
平成26年12月24日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全並びに防災及び防犯の向上を図り、もって安全に安心して暮らせるやすらぎのあるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 空き家等が、老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態又は建材等の飛散等により、当該空き家等の敷地外において人の生命、身体若しくは財産に被害を与えるおそれのある状態
イ 空き家等に不特定の者が侵入することにより、火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態
ウ 雑草若しくは樹木の繁茂等又は動物等の侵入若しくは害虫等が繁殖することにより、当該空き家等の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼしている状態
(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理について権原を有する者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び地域の団体の代表等をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き家等の適正な管理を促進するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
(所有者等の責務)
第4条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないように適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第5条 市民等は、管理不全が疑わしい空き家等と認めたときは、市長に対し、その情報を提供するよう努めるものとする。
(調査等)
第6条 市長は、必要に応じ空き家等の状況を調査するものとする。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言又は指導)
第7条 市長は、前条の調査により、当該空き家等が管理不全な状態にあると認めたときは、当該空き家等の所有者に対し、管理不全な状態を解消するため必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第8条 市長は、空き家等の所有者等が前条の規定による指導に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第9条 市長は、空き家等の所有者等が前条の規定による勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令の対象となる所有者等に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(公表)
第10条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象である空き家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第11条 市長は、第9条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、議会の議決を経て、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うことができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、空き家等の適正な管理の促進のため必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(警察署その他の関係機関との連携)
第14条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該空き家等が所在する地域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第50号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。