○登米市ふるさと創生ベンチャー起業支援資金融資規則

平成26年5月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内において地域資源を活かした起業・創業をする者で事業資金を必要とするものに対し、登米市が融資のあっせん及び助成を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者をいう。

(2) 特定金融機関 市が指定する市のあっせんに係る事業資金の融資を行う金融機関をいう。

(融資のあっせん)

第3条 市長は、特定金融機関、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)、宮城県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)、商工会等と相互に協力し、市内の中小企業者等に融資のあっせんを行うものとする。

(資金の預託等)

第4条 市長は、前条に規定する融資のあっせんを行うため、毎年度予算の範囲内で資金を特定金融機関に預託するものとする。

2 特定金融機関は、前項の預託金額に市長及び保証協会又は基金協会との覚書において定める協調倍率を乗じて得た額の範囲内で融資を行うものとする。

(信用保証)

第5条 融資は、全て保証協会又は基金協会の信用保証を受けなければならない。

2 市長は、保証協会又は基金協会が債務保証を引き受けた場合には、予算の範囲内において保証料を補給することができる。

3 保証期間の経過した債務額については、保証料を補給しない。ただし、市長が期間延長を承認した場合は、この限りでない。

(損失補償)

第6条 市は、保証協会又は基金協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、別に定めるところにより損失を補償するものとする。

(資金の使途制限)

第7条 この規則による資金は、中小企業者等の事業運営上必要とする設備又は運転資金以外に使用してはならない。

2 市長は、融資を受けた者が前項の規定に違反したと認めたときは、第5条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(信用保証状況の報告)

第8条 市長への信用保証の処理状況の報告は、保証協会にあっては、毎月末日現在について翌月末日までに、基金協会にあっては、融資を受けた者の返済が遅延したとき等重大な事項が発生したしたとき又は市長の求めに応じ行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

登米市ふるさと創生ベンチャー起業支援資金融資規則

平成26年5月30日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第1節
沿革情報
平成26年5月30日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第21号