○登米市いじめ防止対策調査委員会条例

平成26年6月25日

条例第26号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、登米市いじめ防止対策調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) いじめの防止等のための有効な対策に関する事項

(2) 法第23条第2項の規定による報告に係る事案、法第28条第1項に規定する重大事態その他の市立学校に在籍する児童等に係るいじめの事案

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医師

(3) 臨床心理士

(4) 司法書士

(5) 人権擁護委員

(6) 民生委員・児童委員

(7) 教育相談に関し専門的な知識を有する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

登米市いじめ防止対策調査委員会条例

平成26年6月25日 条例第26号

(平成26年6月25日施行)