○登米市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則
平成26年3月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年登米市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月
2 条例第3条第3号に規定する市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。