○登米市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月17日

規則第9号

(消防署長の資格に係る教育訓練及び期間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する市長が定める教育訓練及び期間は、次の各号に掲げる課程による教育訓練及び期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

2 条例第3条第3号に規定する市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

登米市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月17日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月17日 規則第9号