○登米市道路の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年3月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市道路の構造の技術的基準を定める条例(平成25年登米市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(疲労破壊輪数)
第4条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第5条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 |
| 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第6条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第7条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第8条 条例第33条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止め
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(自動車駐車場等)
第9条 条例第36条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者、障害者等の乗降用の停車帯
(2) 荷さばき用の停車帯
(防雪施設)
第10条 条例第37条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 吹きだまり防止施設
(2) 雪崩防止施設
(橋、高架の道路等)
第11条 条例第39条第2項の規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。