○登米市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月19日

規則第11号

(堤防の管理用通路)

第2条 条例第9条に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。

画像

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第3条 条例第16条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水たたきの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長の特例)

第4条 条例第25条第3項に規定する場合における水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長は、同条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長を除して得られる値以上とすることができる。ただし、水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長の平均値が30メートルを超えることとなる場合においては、流心部以外の部分に係る水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長を30メートル以上とすることができる。

(水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例)

第5条 条例第26条第2項に規定する場合における水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長は、水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第1項の表の第4欄に掲げる値を10メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が15分の1以下となる場合においては、当該径間長を同表の第4欄に掲げる値以上とすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。

(1) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満であり、かつ、兼用部分以外の部分の水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長が30メートル未満である場合 12.5メートル

(2) 計画高水流量が1秒間につき2,000立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が50メートル以上である場合 条例第26条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で兼用部分以外の部分の水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長を除して得られる値

(せきの設置に伴い必要となる護岸等)

第6条 第3条及の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。

(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第7条 条例第31条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。

(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。

(水門又は門の設置に伴い必要となる護岸)

第8条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 水門が横断する河川に設ける護岸については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「床止め」とあるのは、「水門」と、同条第1号中「上流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。

(2) 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第3条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。

(主要な公共施設に係る橋)

第9条 条例第40条第2項の規則で定める主要な公共施設に係る橋は、次の各号に掲げるものに係る橋とする。

(1) 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道

(3) 前号に規定する道路以外の道路で幅員30メートル以上のもの

(近接橋の特則)

第10条 条例第40条第4項に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、条例第40条第1項から第3項までに規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が5年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。

(1) 既設の橋等と近接橋との距離(洪水時の流心線に沿った見通し線(以下この項において「見通し線」という。)上における既設の橋等の橋脚、堰柱等(以下この項において「既設の橋脚等」という。)と近接橋の橋脚との間の距離をいう。次号において同じ。)条例第40条第1項の規定による基準径間長未満である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上に設けること。

(2) 既設の橋等と近接橋との距離が、条例第40条第1項の規定による基準径間長以上であって、かつ、川幅(200メートルを超えることとなる場合は、200メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。

2 前項の規定によれば近接橋の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長を条例第40条第1項の規定による基準径間長から10メートルを減じた値以上とすることができる。

3 第1項の規定によれば近接橋の流心部の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長の平均値を条例第40条第1項の規定による基準径間長から10メートルを減じた値(30メートル未満となる場合は、30メートル)以上とすることができる。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第11条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ条例第40条第1項の規定による基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(3) 護岸の高さについては、第3条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第12条 条例第44条第1項の規則で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの

(2) 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

(小河川の特例)

第13条 条例第52条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。

(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上。とすること

計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)

天端幅(単位 メートル)

1

50未満

2

2

50以上

2.5

100未満

(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。

(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

画像

(4) 橋については、条例第39条第2項中「20メートル」とあるのは、「10メートル」と、「2メートル」とあるのは、「1メートル」と、「1メートル」とあるのは、「0.5メートル」と読み替えて同項の規定を適用すること。

(5) 伏せ越しについては、条例第49条中「20メートル」とあるのは、「10メートル」と、「2メートル」とあるのは、「1メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

登米市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月19日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)