○登米市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年3月19日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年登米市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長の特例)
第4条 条例第25条第3項に規定する場合における水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長は、同条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長を除して得られる値以上とすることができる。ただし、水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長の平均値が30メートルを超えることとなる場合においては、流心部以外の部分に係る水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長を30メートル以上とすることができる。
(水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例)
第5条 条例第26条第2項に規定する場合における水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長は、水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第1項の表の第4欄に掲げる値を10メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が15分の1以下となる場合においては、当該径間長を同表の第4欄に掲げる値以上とすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。
(1) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満であり、かつ、兼用部分以外の部分の水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長が30メートル未満である場合 12.5メートル
(2) 計画高水流量が1秒間につき2,000立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が50メートル以上である場合 条例第26条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で兼用部分以外の部分の水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長を除して得られる値
(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。
(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)
第8条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道
(3) 前号に規定する道路以外の道路で幅員30メートル以上のもの
(2) 既設の橋等と近接橋との距離が、条例第40条第1項の規定による基準径間長以上であって、かつ、川幅(200メートルを超えることとなる場合は、200メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
(橋の設置に伴い必要となる護岸)
第11条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ条例第40条第1項の規定による基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの
(2) 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの
(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上。とすること
項 | 計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
1 | 50未満 | 2 |
2 | 50以上 | 2.5 |
100未満 |
(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。