○登米市市民活動支援センター規則
平成25年3月19日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、自主的な取組を行う市民活動団体等を支援することにより、市民活動を活発化させ、市民と協働のまちづくりの推進を図るため、登米市市民活動支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
とめ市民活動プラザ | 登米市迫町佐沼字大網390番地15 |
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員が行う活動
(事業の内容)
第4条 センターにおいて行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民活動に関する相談及び助言に関すること。
(3) 市民活動に関する人材の育成及び支援に関すること。
(4) 市民活動に関する施設及び機器の提供に関すること。
(5) 市民活動を行う団体相互の交流及び連携の推進に関すること。
(6) コミュニティ組織等が取り組む地域の計画づくりの策定の支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の支援に関すること。
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者は、市民活動を行っている者若しくは団体又は行おうとする者若しくは団体とする。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(事業の委託)
第8条 市長は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業の運営が確保できると認める団体に委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他委託に関し必要な事項は、契約で定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。