○登米市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年2月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める入所定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)(その役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)登米市暴力団排除条例(平成25年登米市条例第6号)第2条第4号ア又はに掲げる者であるものを除く。)とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

登米市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年2月27日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成25年2月27日 条例第10号
平成30年3月28日 条例第17号