○登米市暴力団排除条例

平成25年2月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者(以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに、暴力団排除のための基本的な施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保するとともに、市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除 市内において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する暴力排除活動を促進し、及び公共工事等における措置等を講ずることにより、暴力団により市民生活及び事業活動に生じ、又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団員等 次のいずれかに該当するものをいう。

 暴力団員

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 法人その他の団体であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに又はのいずれかに該当する者があるもの

(5) 暴力団排除活動 暴力団排除のための活動をいう。

(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。

(7) 事業者 市内において事業を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(8) 県暴力追放運動推進センター等 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。

(9) 公共工事等 市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)その他の市の事務又は事業をいう。

(10) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。

(11) 使用等 公の施設を使用、利用又は占用することをいう。

(12) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可の権限を有する者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が市民生活又は事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、県暴力追放運動推進センター等との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(公共工事等における措置)

第6条 市は、公共工事等により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を市が実施する入札に参加させないことその他の公共工事等からの暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公共工事等に係る契約において、当該契約の相手方が暴力団員等を下請契約(当該契約に係る業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れに係る契約をいう。以下同じ。)の相手方としないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずる旨を定めるものとする。

3 市は、公共工事等に係る契約において、当該契約(下請契約を含む。以下この項において同じ。)の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、所轄警察署に通報することその他の暴力団排除のために必要な協力を行う旨を定めるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 公の施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。

2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可をしてはならない。

3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可をした場合において、当該許可に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。

(意見の聴取等)

第8条 市長又は教育委員会は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認めるとき、又は指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)から求めがあるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、当該公の施設が所在する区域を管轄する警察署の意見を聴くことができる。

2 市長又は教育委員会は、指定管理者からの求めにより警察署から意見を聴取したときは当該指定管理者にその内容を通知するものとする。

(暴力団排除活動に対する支援)

第9条 市は、市民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(保護その他の措置)

第10条 市は、暴力団排除活動の実施に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、保護その他の必要な措置を講ずるものとする。

(訴訟の援助)

第11条 市は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等がした不法行為に基づく損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な援助を行うことができる。

(啓発活動)

第12条 市は、市民等が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の活動実態等に関する広報活動その他の啓発活動を行うものとする。

(県及び他の市町村との連携)

第13条 市は、暴力団排除に関する施策の推進に当たっては、県及び他の市町村との連携を図るものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年3月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(登米市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の廃止)

2 登米市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年登米市条例第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、登米市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市暴力団排除条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市暴力団排除条例

平成25年2月27日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)