○登米市議会議員政治倫理条例

平成25年2月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、登米市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な負託を受けたものであることを深く認識し、その負託に全力で応えるため、より一層の政治倫理の確立に努めることにより、清廉かつ誠実に職務を遂行し、市民に信頼され、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能及び責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 常に市民全体の利益の実現を目指して行動し、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。

(2) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関し、特定の個人又は特定の企業若しくは団体のために有利な取り計らいをしないこと。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の趣旨に従い、議員の親族若しくは議員自身が役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)をしている企業若しくは団体又は議員の親族が経営に携わっている個人商店の契約に関し、一切の関与をしないこと。

(4) 市職員の採用に関し、特定の個人の推薦又は紹介をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民全体の代表者として、その品位及び名誉を損なう一切の行為をしないこと。

2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(就業等の報告義務)

第4条 議員は、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(出資団体を除く。以下「法人等」という。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に就いている場合は、速やかに議長に報告しなければならない。その事業を休止したとき又はその職を辞したときも、同様とする。

(1) 収益事業を営む法人等

(2) 市の許可又は認可が必要な事業を営む法人等

(3) 市から補助金等の交付を受け、又は受けようとする法人等

(誓約書の提出義務)

第5条 議員は、この条例の規定を遵守する旨の誓約を行うものとし、議員となった日から1月以内に、議長が別に定める誓約書に署名して議長に提出しなければならない。

(議員の依頼等に対する記録)

第6条 議長は、議員が行う職員等に対する口頭による要請に対して、日時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員等の任命権者等に求めるものとする。

(審査請求の手続)

第7条 市民又は議員は、議員が政治倫理基準に違反していると認められるときは、これを証する資料を添えて、議長に対し審査を請求(以下「審査請求」という。)することができる。

2 前項の規定により審査請求をしようとする者が市民である場合は有権者(審査請求を行う時点において、市の選挙人名簿に登録されている者をいう。)総数の200分の1以上の者の連署をもって、議員である場合は議員定数の3分の1以上の議員の連署をもってしなければならない。

(審査会の設置)

第8条 議長は、前条の規定による有効な審査請求があったときは、これを審査するため、議会に登米市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の組織)

第9条 審査会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、議員及び学識経験を有する者のうちから、議長が委嘱する。

3 委員の任期は、第15条第1項の規定による議長への報告のときまでとする。ただし、議員である委員は、その職を失ったときは、その任期を終了したものとする。

4 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に開かれる会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準の違反の存否について調査を行う。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 前項の規定にかかわらず、審査会は、審査請求の対象とされた議員(以下「審査対象議員」という。)につき、政治倫理基準に反し、政治的又は道義的に重大な責任があると認める場合で、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告、出席自粛の勧告その他の勧告を審査の結果に明記しようとするときは、委員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の多数によりこれを決定しなければならない。

6 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(守秘義務等)

第11条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様とする。

2 審査会の委員は、その職務を政治的な目的のために利用してはならない。

3 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査会による意見聴取等)

第12条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査対象議員、審査請求をした者、識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

(資産報告書の提出)

第13条 審査会は、事案の解明のため必要があると認めるときは、審査対象議員に対し、資産報告書の提出を求めることができる。

(審査対象議員等の義務)

第14条 審査対象議員及び関係人は、審査会から、資料の提供及び審査会への出席を求められたときは、これらに応じなければならない。

2 審査対象議員及び関係人は、審査会において、口頭又は文書により意見を述べることができる。

(審査結果報告書の提出)

第15条 審査会の会長は、審査請求に係る審査の結果を文書により議長に報告しなければならない。

2 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、議会に報告するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。

3 審査対象議員は、審査請求に係る審査の結果について、議長に対し弁明書を提出することができる。

4 議長は、前項の規定により弁明書が提出されたときは、当該弁明書の全文又はその概要を公表しなければならない。

(審査結果の措置)

第16条 議長は、第15条第1項の規定による報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の品位及び名誉を守り、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 議員の辞職勧告を行うこと。

(2) この条例の規定を遵守させるため警告を発すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置

(社会福祉法人等の役員就任に関する遵守事項)

第17条 議員は、市が出資その他財政的援助を与えている法人又は市から補助金等の交付を受けている社会福祉法人若しくは学校法人(以下これらを「社会福祉法人等」という。)について、報酬を受領する役員に就任しないように努めなければならない。

2 議員は、社会福祉法人等について、報酬を受領しない役員に就任したときは、当該事実を証する資料を添付して、議長にその旨を届け出なければならない。

(手続の終了)

第18条 この条例に規定する議員に係る手続は、当該議員が辞職又は失職したときは、終了するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月29日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定は、この条例の施行の日前になされた行為については、適用しない。

登米市議会議員政治倫理条例

平成25年2月14日 条例第1号

(平成25年4月29日施行)