○登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年6月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年登米市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年6月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年登米市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成24年6月29日 規則第35号
(平成24年6月29日施行)
◆ | 平成24年6月29日 | 規則第35号 |