○登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年6月29日

規則第35号

(免除の申請書及び決定通知書)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項の規定による通知は、登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年6月29日 規則第35号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成24年6月29日 規則第35号