○登米市母子生活支援施設入所者負担金徴収規則

平成24年6月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第51条第3号に規定する母子保護の実施に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額等)

第2条 法第56条第2項に規定する本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5徴収基準額の算定方法により決定する。

2 前項の規定により決定した負担金の額は、毎年6月に見直し、同年7月から翌年6月まで適用する。

(負担金の納付)

第3条 負担金は、納入通知書により毎月末日までに納付しなければならない。

(負担金の不還付)

第4条 既納の負担金は、還付しない。ただし、福祉事務所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(負担金の減免)

第5条 福祉事務所長は、特別な事情があると認めるときは、負担金の全部又は一部を減免することができる。

2 負担金の減免を受けようとする者は、福祉事務所長に対し申請しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

登米市母子生活支援施設入所者負担金徴収規則

平成24年6月1日 規則第33号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成24年6月1日 規則第33号